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千葉中央司法書士事務所 取立てを止める方法とは

⇒専門家による債務整理の受任通知がもっとも効果的です。

貸金業法21条では、弁護士及び司法書士(簡裁代理権認定)から書面により債務の処理について委任を受けた旨の通知を受けた後は、貸金業者は、正当な理由なく債務の弁済を要求することを禁止しています。この通知を受任通知と言います。この規定には厳しい罰則がありますのでほとんどの貸金業者は通知の後は取立行為を中止します。それでも取立行為をやめない業者には委任を受けた弁護士や司法書士が行政指導などの申立をおこないます。

まずは専門家に相談して貸金業者に受任通知を出してもらいましょう。
当事務所では受任から24時間以内に受任通知を発送いたしますので貸金業者からの取立てもおよそ2日以内に止まります。

受任通知を出した後、整理方法が決定するまでの間はどの業者にも返済は保留します。今後の方針を専門家と相談している間に生活を建て直すことができます。

債務整理について専門家に相談する費用がないという方もこの貸金業者への返済が保留されている間に費用を捻出することができます。当事務所でも受任時に一括でなくても貸金業者への返済が保留された後に分割でいただく支払い方法を採用しています。

債務整理の費用がないという方も当事務所に是非ご相談下さい。



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