自己破産のご相談、千葉中央司法書士事務所
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自己破産とは

自己破産の手続き

自己破産とは、破産の申立を債務者自ら行うことをいいます。そして支払不能と判断されると破産手続き開始決定がなされ、債務者に財産がほとんどなければ同時廃止という手続きになり、免責不許可事由がない限り原則として全ての借金を払わずに済みます。これを免責といいます。現在自己破産を申し立てる方のほとんどがこの同時廃止、免責という流れになっています。一方不動産などの財産があれば原則として管財人という人が選任され、財産を債権者に平等に分ける手続きを行います。これを管財事件といいます。

自己破産というと抵抗のある人も多いかと思いますが、自己破産によるデメリットは皆さんが思うよりずっと少ないです。借金苦に思い悩むなら、法律が人生をやり直すチャンスを与えてくれたと思って胸を張って自己破産をしてもいいと思います。自己破産によるメリットやデメリットなど、無料相談で詳しくご説明いたします。

自己破産の手続きや申立については まずは当事務所にご相談ください。
<よくある質問>

Q1.借金がいくらあれば破産できる?
A1.ケースバイケースです。無職の方なら100万円でも支払不能と判断されることもあります。収入と支出の状況を個別にみて裁判所が判断します。
Q2.自己破産したときの不利益はなんですか?
A2.一番大きな不利益は今後お金を借りることがほぼ不可能になることでしょう。その他資格や職種の制限がありますが免責を得れば復活します。また、勤務先からの借入れがあると勤務先も債権者一覧の中に入りますから会社に居づらくなることはあるでしょう。但し住民票や戸籍に記載されることはありません。
Q3.費用はどのくらいかかる?
A3.財産がほとんどない場合、(同時廃止の場合)裁判所に納める費用で約2万円、専門家に依頼した場合にはその他に専門家の報酬がかかります。この報酬額は事務所によってまちまちですが弁護士で約30〜50万円、司法書士で20〜30万円ぐらいが相場のようです。
Q4.住宅があると必ず管財事件になりますか?
A4.住宅の相場価格の1.5倍以上の住宅ローンがある場合、上申書を提出して同時廃止になることもあります。
Q5.保証人がいるときはどうすればいいの?
A5.本人が自己破産しても保証人の責任はなくなりません。保証人の方も支払不能なら、本人と同じく破産の申立をすることをお勧めします。
Q6.裁判所へは何回いけばいいの?
A6.原則として2回です。申立のときに1回、審尋期日に1回です。

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