⇒民事再生手続きについて
民事再生(ここでは個人民事再生のことを説明します。)とは、支払不能のおそれがある者が、借金を減額した支払い計画を作成し、裁判所の認可を得て、その支払計画で支払いを再スタートすることを言います。大雑把にいうと、住宅ローン以外の借金は原則として5分の1に減らして3年で支払い、残りは免除してもらう方法です。破産では全ての財産が換価されてしまうので処分されたくない財産(住宅など)がある方には有効的な整理方法です。しかし、要件が次のようにあります。
■個人民事再生の開始要件
- 収入を得る見込みのあること
- 債務の総額が5000万円を超えないこと
- 給与や定期的な収入の変動幅が小さいと見込めること
細かな要件等は無料相談にてご説明いたします。住宅は失いたくないがサラ金での借金は減らしたいという方や、自己破産はしたくないが借金は減らしたいという方など是非当事務所にご相談ください。
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