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民事再生とは

民事再生手続きについて

民事再生(ここでは個人民事再生のことを説明します。)とは、支払不能のおそれがある者が、借金を減額した支払い計画を作成し、裁判所の認可を得て、その支払計画で支払いを再スタートすることを言います。大雑把にいうと、住宅ローン以外の借金は原則として5分の1に減らして3年で支払い、残りは免除してもらう方法です。破産では全ての財産が換価されてしまうので処分されたくない財産(住宅など)がある方には有効的な整理方法です。しかし、要件が次のようにあります。

■個人民事再生の開始要件
  1. 収入を得る見込みのあること
  2. 債務の総額が5000万円を超えないこと
  3. 給与や定期的な収入の変動幅が小さいと見込めること

細かな要件等は無料相談にてご説明いたします。住宅は失いたくないがサラ金での借金は減らしたいという方や、自己破産はしたくないが借金は減らしたいという方など是非当事務所にご相談ください。

<よくある質問>

Q1.自己破産すべきか民事再生にすべきか?
A1.基本的にはお客様の意思を尊重いたします。しかし、債務の内容やお客様の収入なども鑑みて意思どおりの整理方法が妥当でない場合は別の方法をアドバイスいたします。まずは無料相談で説明を聞いていただき、いろいろな選択肢があることをご理解いただいた上でお客様の意思をお聞かせください。
Q2.費用はどのくらいかかる?
A2.裁判所に納める予納金がおよそ30万円です。専門家の報酬は事務所によってまちまちです。
Q3.特定調停とどう違うの?
A3.裁判所を通して借金を減額する手続きという点では同じですが、民事再生は債権者全員が対象となり、裁判所の許可が出た再生計画は反対した債権者にも及びます。これに対して特定調停は債権者と個別に話し合うので債権者ごとに支払い計画をつくることができますが同意のない債権者には及びません。
Q4.自分で申立書を作りたいができますか?< /dt>
A4.できないことはないと思いますが自己破産の申立書と比べてかなり複雑です。弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。

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