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特定調停とは

特定調停について

特定調停とは、裁判所で債権者と話し合い、債権者ごとに新たな返済計画を作成することを言います。しかしあくまで債権者の合意が必要になるので民事再生のように5分の1になるような返済計画で調停が成立することはほとんどありません。利息制限法で再計算した金額で調停が成立することが多いようです。また、全部の債務を減額するには債権者の数だけ申し立てを行わないとならないので、債権者が多い場合には面倒です。メリットとしては申立方法が簡単なことと、費用が安いことです。デメリットは調停委員によって方針が異なること、調停調書は判決と同じ効力があるので調停内容に沿った返済を続けないと、簡単に給料などが差し押さえられてしまうことです。

特定調停の申立方法等は無料相談にてご説明いたします。

<よくある質問>

Q1.債権者はどの程度まで譲歩しますか?
A1.債権者ごとにまちまちです。一般的は利息制限法で再計算した額を3年〜5年で返済する案なら調停が成立しているようです。
Q2.債権者と直接話し合って決めるの?
A2.直接顔を合わせることはありません。調停委員という人が両方の意見を聞いて調整いたします。
Q3.ギャンブルなどで作った借金ですが利用できますか?
A3.自己破産の場合、ギャンブルや浪費の借金は免責不許可事由になりますが特定調停の場合、借金を作った理由は問いませんので利用することができます。
Q4.自分で申立書を作りたいができますか?
A4.比較的簡単なのでご自身でできると思います。

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