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千葉中央司法書士事務所 任意整理とは

任意整理について

任意整理とは、債権者と直接話し合い、債権者ごとに新たな返済計画を作成することを言います。 特定調停と似ていますが、裁判所を通さないところに違いがあります。特定調停は調停委員という 中立の立場の人が主導になって進めますが、任意整理は債務者の方が直接交渉しても普通は相手にされませんので弁護士や司法書士に任せるの一般的です。ですから債務者の方の利益を第一に考えて交渉にあたります。この点が特定調停と異なります。また、債権者との直接交渉になりますのでどのような返済計画になるかは交渉次第です。

当事務所では任意整理により多くの方の借金を減額しております。まずは無料相談にてメリットやデメリットをご説明いたします。

<よくある質問>

Q1.債権者はどの程度まで譲歩しますか?
A1.債権者ごとにまちまちです。一般的は利息制限法で再計算した額を3年〜5年で返済する案なら普通は和解しています。中には破産を回避するなら元本をカットした案にも応じる業者もいます。
Q2.費用はどのくらいかかるの?
A2.一社あたり4万円程度が相場です。
Q3.他の整理方法と一番異なる点はなんですか?
A3.裁判所を通す訳ではないので支払い不能であるとか、支払不能のおそれがあるとか、そのような要件は一切ありません。単に借金を減額したいという理由だけですることができます。もちろんギャンブルや浪費で作った借金も対応できます。

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