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過払い金とは

⇒過払い金について

過払い金とは、金融会社の計算だと残高は残っているが、利息制限法による金利で計算をすると、既に完済している状態になっており、その後も返済をしていたことにより払い過ぎているお金のことを言います。その払い過ぎたお金は、不当利得と言い、金融会社に「返せ」と請求することができます。もちろん利息制限法による金利を超えている借入を、実際に完済している場合には、当然過払い金が発生しています。それらも同じく「返せ」と請求することができます。

<どのくらい取引していれば過払い金が発生するの?>
取引の内容によって異なりますが、一般的には7年から10年の取引があると過払い金が発生している可能性が高いです。10年以上あればほぼ間違いなく過払い金が発生していると思いますが、ごく最近に多額の借入をした場合などは過払い金がない場合もあります。
<過払い金は本当に返してもらえるの?>
私たちが「返せ」と言って、「返しません」と相手(金融業者)が言った場合には訴訟を起こすことになりますが、「返しません」と言う正当な理由には大きく2つあります。そのひとつは「みなし弁済が成立しています。」という理由ともうひとつは「既に時効です。」という理由です。しかし、みなし弁済は要件が厳格で、ほとんど認められていません。また、金融業者も主張することはほとんどありません。それから時効ですが、最後に取引した日から10年と考えられていますので、10年以上前に完済してそれからずっと取引がないというケースを除いて時効が成立していることはありません。よって、きちんと計算してきちんと主張すれば、ほぼ間違いなく返してもらえます。
<過払い金についての相談はどこに頼めばいいの?>
弁護士もしくは司法書士に頼んだ方がいいでしょう。もちろん当事務所にご依頼いただければ有難くお受け致します。全国どこからでも電話やメールなどでお気軽にご相談ください。
<過払い金の返却請求をお願いすると、費用はどのくらいかかるの?>
弁護士や司法書士の報酬や着手金の有無はその事務所によって異なります。一般的には1社いくらという基本報酬と回収金額の何%という成功報酬に分かれていて、基本報酬は3万円〜5万円程度、成功報酬は20〜30%が相場です。当事務所の報酬額についてはメールまたは電話でお気軽にお問い合わせください。ちなみに報酬は完全後払いで、回収した過払い金から充当します。


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